2010-01-01から1年間の記事一覧

あけましておめでとうございますm(__)m

新年度から当ブログの本格的な運用を目指していましたが、なかなか思うように進みません。着々と準備は進めておりますので、今しばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。本年もなにとぞよろしくお願いいたします。

購入書籍紹介「目からウロコ!こんなにやさしかった公益認定」

【目次】(「BOOK」データベースより) 第1編 総論(公益認定のポイント/一般法人への移行認可のポイント/公益法人、一般法人選択の判断基準/社団法人・同業者団体の公益認定)/第2編 各論(法人の対応/申請時期/公益性/移行認可/合議制の機関およ…

購入書籍紹介 「Q&A公益法人移行申請書作成の実務」

【目次】(「BOOK」データベースより) 第1部 インタビュー・審査の現場から─前内閣府公益認定等委員会委員長代理・佐竹正幸氏に訊く/第2部 Q&A・移行申請書作成の実務(公益認定の基礎/公益認定基準等/一般認可の基礎) 一週間前に注文した本が本日…

ただいま試験運用中! しなのサポート理事

はじめまして!一般社団法人しなの中小法人サポートセンター 業務執行理事をやっております。 法人のHPはこちらです↓ 「一般社団法人しなの中小法人サポートセンター」当法人は去る平成22年11月14日に公益認定申請を完了しました。申請の状況についても随時…

36.一般財団法人の設立⑤設立の流れ

一般財団法人の設立に関して、最初にお話しなければならないことを忘れていました。一般財団法人の設立までの流れは以下の通りです。定款作成 ↓ 公証人の認証 ↓ 財産の拠出の履行 ↓ 設立時理事、設立時監事による調査 ↓ 登記 おおまかにご説明すると以上のよ…

35.一般財団法人の設立④評議員

一般財団法人の機関設計について最も注意しなければならないのが”評議員”についてです。例えば、特例民法法人の皆様であれば、”最初の評議員の定め方”等については注意が必要ですよね。評議員は、一般財団法人の運営に関する基本的な意思決定を行う機関です…

34.一般財団法人の設立③機関

一般財団法人の機関設置の選択肢は以下の2通りになります。①評議員+評議員会+理事+理事会+監事 ②評議員+評議員会+理事+理事会+監事+会計監査人尚、会計監査人は、負債額が200億円を超える場合は必置です。一般財団法人の機関について最も注意し…

33.一般財団法人の設立②定款の記載事項

一般財団法人の定款の記載事項についてです。定款の必要的記載事項は次の通り。 1.目的 2.名称 3.主たる事務所の所在地 4.設立者の氏名又は名称・住所 5.設立者が拠出する財産及びその価額 6.設立時評議員・理事・監事の選任に関する事項 7.会…

32.一般財団法人の設立①財団法人とは

”一般財団法人の設立”についてお話いたします。”設立”と題しておりますが、移行申請をお考えの法人様にも役立つ部分もあると思いますので、是非ご一読下さい。さて、社団法人というのは、社員の集まり、つまり人の集団です。これに対して、財団法人というの…

31.一般社団の設立⑨設立の流れ

一般社団設立の流れは以下の通りです。①定款の作成 ↓ ②公証人の認証 ↓ ③設立時理事による調査 ↓ ④設立登記「設立時理事による調査」とは、設立手続が法令又は定款に違反していないことの調査です。次回からは「一般財団法人の設立」についてお話したいと思い…

30.一般社団の設立⑧基金制度

一般社団法人は、定款の定めにより”基金制度”を定めることができます。基金というのは、一般社団法人に拠出された財産のことであり、拠出した者との合意により、一般社団法人が返還義務を負うことになるものです。従って、定款で定めるべき内容は次の2点とな…

29.一般社団の設立⑦会計監査人

会計監査人は、計算書類およびその附属明細書を監査する者であり、監事の職務である会計に関する部分を専門家が行うことになります。会計監査人となる資格を有するのは、公認会計士と監査法人に限定されております。会計監査人の設置は義務ではありません。…

28.一般社団の設立⑥監事

監事は、法人の理事の職務の執行を監査し、計算書類、事業報告並びにそれらの附属書類を監査する存在です。一般社団法人の場合、原則として、監事の設置義務はありません。但し、理事会、会計監査人を置く法人は必ず設置する必要があります。また、公益認定…

27.一般社団の設立⑤理事及び理事会

一般社団法人の機関として”理事”は必ず置かなければならない機関です。 理事は、原則として一般社団法人の業務を執行し、法人を代表します。 ただし、代表理事を定めたときは、その者が代表権と業務執行権を有することになります。代表理事を定める場合は、…

26.一般社団の設立④代議員制度

代議員とは、会員の中から何かしらの選出方法を採って選出された社員総会における議決権を持つ社員という意味です。この代議員制度について、内閣府公益認定等委員会は、「移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべ…

25.一般社団の設立③社員

「社員=従業員」とお考えになられる方がいらっしゃいますが、ここで言う「社員」とは、最高意思決定機関である社員総会に出席して議決権を行使するなど、法人の運営上欠くことができない存在であり、「従業員」のことではありません。「社員の資格の得喪に…

24.一般社団の設立②ガバナンス

一般社団法人のガバナンスについては、次の5つの選択肢があります。①社員総会+理事②社員総会+理事 +監事③社員総会+理事 +監事+会計監査人④社員総会+理事+理事会+監事⑤社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人ちなみに、公益社団法人となるために…

23.一般社団の設立①定款の記載事項

今日から、一般社団・一般財団の設立についてお話していくことにします。今日は、一般社団法人の定款の作成についてです。一般社団法人は、2名以上の者が共同して定款を作成し、これに署名又は記名押印し、公証人の認証を受ける必要があります。法人法11条に…

22.一般社団及び一般財団の設立

移行手続に際しては、「定款の変更の案」を提出する必要があります。 そして、具体的には、”公益社団法人”、”公益財団法人”という文字を用いる名称の変更、法人法に適合させる為の機関変更、その他認定基準に適合させる為の変更を行うための「定款の変更の案…

21.最初の評議員の選任方法

公益財団法人への移行申請するための準備手続として、新制度に基づく最初の評議員の選任方法について、主務官庁の認可を受ける必要があります。(整備法92条)「最初の評議員」については、移行前に置く方法と、移行と同時に置く方法の2つの方法が考えられ…

20.定款変更の案

移行手続に必要な”定款の変更の案”について少々お話をいたします。移行認定の申請書には、法人法、認定法その他これらに基づく命令に適合するものであるために、「定款の変更の案」に係る書面を添付する必要があります。具体的には、”公益社団法人”、”公益財…

19.公益目的支出計画の作成

<整備法119条>公益目的支出計画の作成 第45条(一般社団法人又は一般財団法人への移行)の認可を受けようとする特例民法法人は、当該認可を受けたときに解散するものとした場合において旧民法72条の規定によれば当該特例民法法人の目的に類似する目的のた…

18.移行認可基準

<整備法117条>特例民法法人の公益法人への移行 行政庁は、第45条(一般社団法人又は一般財団法人への移行)の認可の申請をした特例民法法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該認可申請法人について同条の認可をするものとする。 1.第120条…

17.公益移行認定基準

<整備法100条>公益認定基準 移行の認定の申請をした助成財団(財団法人)は、次の基準を満たせば、行政庁から公益財団法人として認定を受ける。 1.定款変更案の内容が一般法、認定法ならびにこれらに基づく命令の規定に合致するものであること 2.認定…

16.収益事業等の区分整理

<認定法19条> 収益事業等に関する会計は、公益目的事業に関する会計から区分し、各収益事業等ごとに特別の会計として経理しなければならない。 以前お話した通り、公益法人は公益目的事業比率を達成する範囲で収益事業を行うことが可能です。ただし、あく…

15.公益目的事業財産

<認定法18条> 公益法人は、次に掲げる財産(以下「公益目的事業財産」という。)を公益目的事業を行うために使用し、又は処分しなければならない。ただし、内閣府令で定める正当な理由がある場合は、この限りでない。 一、公益認定を受けた日以後に寄附を…

14.公益認定基準⑪

さて、前回までに”公益認定基準”の18項目についてご説明してきました。 一部、加筆した部分もありますので、再度ご確認いただけるとありがたいです。18項目を見渡した結果、最も肝になるのは、「会計」の部分であると気付くことができると思われます。 要す…

13.公益認定基準⑩

<認定法5条17号>29条1項若しくは2項の規定による公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合において、公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に類…

12.公益認定基準⑨

<認定法5条15号>他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の内閣府令で定める財産を保有していないものであること。ただし、当該財産の保有によって他の団体の事業活動を実質的に支配するおそれがない場合として政令で定める場合は、この限りで…

11.公益認定基準⑧

<認定法5条13号>その理事、監事及び評議員に対する報酬等について、内閣府で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているもので…