15.公益目的事業財産

<認定法18条>
公益法人は、次に掲げる財産(以下「公益目的事業財産」という。)を公益目的事業を行うために使用し、又は処分しなければならない。ただし、内閣府令で定める正当な理由がある場合は、この限りでない。
一、公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産(寄附をした者が公益目的事業以外のために使用すべき旨を定めたものを除く。)
二、公益認定を受けた日以後に交付を受けた補助金その他の財産(財産を交付した者が公益目的事業以外のために使用すべき旨を定めたものを除く。)
三、公益認定を受けた日以後に行った公益目的事業に係る活動の対価として得た財産
(四から七は省略)
八、全各号に掲げるもののほか、当該公益法人が公益目的事業を行うことにより取得し、又は公益目的事業を行うために保有していると認められるものとして内閣府令で定める財産


本条は、公益法人としての大原則みたいなものですね。
寄附財産等を私的に流用しないようにということですから、当然と言えば当然の内容です。

公益法人を運営する上での肝は、やはり「会計」ですから、本条に掲げられている事項に関する理解は非常に重要であると私は考えます。

以下にまとめる事項は非常に重要ですから、ご理解いただきたいと思います。

①法人が受けた財産が、「寄附を受けた財産」、「公益目的事業に係る活動の対価として得た財産」のどちらに該当するのかについては、受け入れた法人における当該財産の実質に応じて区分します。

②「公益目的事業以外のために使用すべき旨を定めたもの」
→この”定め”は、公益目的事業以外への使用が明らかであれば足り、使途が個別具体的になっている必要はないが、一部を公益目的事業以外のために使用する場合は、”一部”について具体的に定める必要がある。

③公益目的事業のみを実施する法人は、適正な範囲内の管理費相当額については、公益目的事業財産に含まれないものとして整理できる。

④公益目的事業以外のために使用する寄付金、経費収入等については、受け入れの際の指定された使途に応じ、管理業務に関する会計又は収益事業等に関する会計の区分に直接収益計上する。

第8号に関しては、認定規則26条に関連付けてご説明する必要がありそうですが、これはまたの機会にいたします。