18.移行認可基準

<整備法117条>特例民法法人公益法人への移行
行政庁は、第45条(一般社団法人又は一般財団法人への移行)の認可の申請をした特例民法法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該認可申請法人について同条の認可をするものとする。
1.第120条第2項第2号の定款の変更の案の内容が一般社団・財団法人法及びこれに基づく命令の規定に適合するものであること。
2.第119条第1項に規定する公益目的財産額が内閣府令で定める額を超える認可申請法人にあっては、同項に規定する公益目的支出計画が適正であり、かつ、当該認可申請法人が当該公益目的支出計画を確実に実施すると見込まれるものであること。

「公益目的支出計画」については、整備法119条と併せてご説明することがベターだと思われますので、これについては、次回以降お話したいと思います。

特例民法法人が、一般社団法人又は一般財団法人に移行する場合としては、①公益法人への移行認定申請をしない、②公益法人への移行認定が却下された。という2つのパターンが考えられます。

1の「定款の変更の案」については、従来の公益法人と一般社団法人又は一般財団法人では、組織形態についてかなりの違いがありますので、注意が必要です。
これについては、内閣府が、「移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際に特に留意すべき事項について」を提示しておりますので、今後機会をみて、ご説明したいと思います。

尚、「定款の変更の案」は、公益法人への移行登記を条件として効力を生ずるものであるため、法人法に適合する必要はありますが、主務官庁の認可は必要ありません。