一般財団法人の機関設置の選択肢は以下の2通りになります。
①評議員+評議員会+理事+理事会+監事
②評議員+評議員会+理事+理事会+監事+会計監査人
尚、会計監査人は、負債額が200億円を超える場合は必置です。
一般財団法人の機関について最も注意しなければならないのは、評議員に関する規定でしょうね。
設立時の評議員は、定款に定める方法により選任します。ただし、理事又は理事会が評議員を選任又は解任する旨の定款の定めは無効です。
これは、評議員の性質から考えれば当たり前の話なのですね。
評議員は3人以上置かなければなりません。