22.一般社団及び一般財団の設立

移行手続に際しては、「定款の変更の案」を提出する必要があります。
そして、具体的には、”公益社団法人”、”公益財団法人”という文字を用いる名称の変更、法人法に適合させる為の機関変更、その他認定基準に適合させる為の変更を行うための「定款の変更の案」ということになるとお話いたしました。

つまり、移行に際しては、行政庁がその定款の内容を審査しますということです。

そこで、内閣府では、定款審査の意義を踏まえ、新制度の趣旨に沿って定款の変更の案を作成する場合における望ましい一つの在り方を示すために、「移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について」というものを作成し発表しております。

その「移行認定又は移行認可の・・・」を見てみると、定款審査における「一般社団・財団法人法等の明文の規定に反することとなる定款の定め」「一般社団・財団法人法等の規定の趣旨に反することとなる定款の定め」についての考え方が示されています。

つまり、新制度において手続が煩雑で分かりにくく、重要なのは、「会計」に関する部分だと思われますが、最も留意する必要があるのは、「一般社団・財団法人法」ということだと理解できます。

そこで、今後当ブログでは、定款作成に重点を置きながら、「一般社団・財団法人法」に注目してお話をしていきたいと思います。