11.公益認定基準⑧

<認定法5条13号>その理事、監事及び評議員に対する報酬等について、内閣府で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること。

公益法人ですから利益分配しないわけですから、不当に高額な報酬というのは本来有り得ないわけですから、当然の規定ですね。

<認定法5条14号>一般社団法人にあっては、次のいずれにも該当するものであること
イ.社員の資格の得喪に関して、当該法人の目的に照らし、不当に差別的な取り扱いをする条件その他不当な条件を付していないものであること
ロ.社員総会において行使できる議決権の数、議決権を行使することができる事項、議決権の行使の条件その他の社員の議決権に関する定款の定めがある場合には、その定めが次のいずれにも該当するものであること
(1)社員の議決権に関して、当該法人の目的に照らし、不当に差別的な取り扱いをしないものであること
(2)社員の議決権に関して、社員が当該法人に対して提供した金銭その他の財産の価額に応じて異なる取扱いを行わないものであること
ハ.理事会を置いているものであること

社員の入会条件が妥当であるかが最大の焦点ですね。
要するに最高意思決定機関は社員総会ですから、その意思決定は適切に行われる必要があるということです。