20.定款変更の案

移行手続に必要な”定款の変更の案”について少々お話をいたします。

移行認定の申請書には、法人法、認定法その他これらに基づく命令に適合するものであるために、「定款の変更の案」に係る書面を添付する必要があります。

具体的には、”公益社団法人”、”公益財団法人”という文字を用いる名称の変更、法人法に適合させる為の機関変更、その他認定基準に適合させる為の変更を行うための「定款の変更の案」ということになります。

そこで、この「定款の変更の案」を法人として有効な意思決定とするために、特例社団法人は、原則として社員総会の特別決議、特例財団法人は、現行定款により定められた方法により、機関決定しておく必要があります。

ちなみに、定款に定款変更に関する規定の定めがない法人の場合は、新制度に対応した「定款の変更の案」作成前に、定款変更を可能とする定款に改めておく必要があります。

尚、移行の登記を停止条件とした「定款の変更の案」については、旧主務官庁の認可は不要です。