13.公益認定基準⑩

<認定法5条17号>29条1項若しくは2項の規定による公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合において、公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは次に掲げる法人又は地方公共団体に贈与する旨を定款で定めているものであること。
イ.私立学校法3条に規定する学校法人
ロ.社会福祉法22条に規定する社会福祉法人
ハ.更正保護事業法2条6項に規定する更生保護法人
二.独立行政法人通則法2条1項に規定する独立行政法人
ホ.国立大学法人法2条1項に規定する国立大学法人又は同条3項に規定する大学共同利用機関法人
ヘ.地方独立行政法人法2条1項に規定する地方独立行政法人
ト.その他イからヘまでに掲げる法人に準ずるものとして政令で定める法人

公益目的取得財産残額とは、当該公益法人が取得した全ての公益目的事業財産から公益目的事業を行うために消費した財産を控除した残りの財産です。
要するに公益目的事業の為に取得した財産であるから、勝手に処分してはいけませんよ。ということです。
そして、公益法人でなくなる場合や、法人が消滅してしまう場合に備えて、その財産の処分方法を予め定款で定めておきなさいということです。
ちなみに、この定款の定めは、申請時には、「17号各号に掲げる者」とのみ定めてあれば足りることになっています。

<認定法5条18号>清算をする場合において残余財産を類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは前号イからトまでに掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させる旨を定款で定めているものであること

17号と同じことですね。