@ko_eki 公益法人制度改革まとめ 〜認定法第5条第7号、10号、11号、12号、13号〜

認定法第5条第7号 公益目的事業以外の事業(以下「収益事業等」という。)を行う場合には、収益事業等を行うことによって公益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 14:53:24

公法協「はやわかり」7 公益目的事業以外の事業(以下「収益事業等」という)を行う場合には、公益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 15:00:03

大分県220929資料7 収益事業があっても公益目的事業をおろそかにはしない。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 15:20:02

認定法第5条第7号の「収益事業等を行うことによって公益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれ」とは、収益事業等への資源配分や事業内容如何により公益目的事業の円滑な実施に支障が生じる可能性が生じることである。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 15:40:02

認定法第5条第10号 各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族等である理事の合計数が理事の総数の三分の一を超えないこと。監事についても同様。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 16:00:02

公法協「はやわかり」10 配偶者又は3親等内の親族等が理事総数の3分の1以内であること、監事も同様。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 16:20:02

大分県220929資料10 親戚関係の理事は3割以下であり、親戚関係の監事も3割以下である。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 16:40:01

認定令第4条(認定法第5条第10号の理事と「特別の関係がある者」を定めるもの)に掲げる者については、社会通念に照らして判断する。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 17:00:02

認定法第5条第11号 他の同一の団体(公益法人等を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令で定める者である理事の合計数が理事の総数の三分の一を超えない。監事についても同様。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 17:20:03

公法協「はやわかり」11 他の同一の団体(公益法人等を除く)の理事・使用人等相互に密接な関係にある者が理事総数の3分の1以内であること、監事も同様。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 17:40:02

大分県220929資料11 同一団体所属の理事は3割以下であり、同一団体所属の監事も3割以下である。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 18:00:02

認定法第5条第11号の「他の同一の団体」については、人格、組織、規則などから同一性が認められる団体毎に判断する。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 18:20:02

認定法第5条第12号 会計監査人を置いているものであること。ただし、毎事業年度における当該法人の収益の額、費用及び損失の額その他の政令で定める勘定の額がいずれも政令で定める基準に達しない場合は、この限りでない。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 18:40:02

公法協「はやわかり」12 大規模法人は会計監査人を置くこと。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 19:00:04

大分県220929資料12 大規模な法人は必ず会計監査人を置く。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 19:20:02

認定法第5条第12号の適用を受けて会計監査人を置くものとされる法人については、公益認定時に会計監査人が置かれていることが必要である。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 19:40:02

認定法第5条第13号 理事、監事及び評議員に対する報酬等について、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めていること。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 20:00:04

公法協「はやわかり」13 適正な理事、監事及び評議員に対する報酬等の支給基準を制定し、公表すること。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 20:20:02

大分県220929資料13 役員の報酬は常識的な額である。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 20:40:03

認定法第5条第13号の支給の基準を定めるべき「報酬等」は、法人の理事、監事又は評議員としての職務遂行の対価に限られ、当該法人の使用人として受ける財産上の利益は含まれない。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 21:00:06

実費支給の交通費等は報酬等に含まれず、使用人等と並んで等しく受ける当該法人の通常の福利厚生も含まれない。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 21:20:02