@ko_eki 公益法人制度改革まとめ 〜認定法第5条2号から第5号まで〜

認定法第5条第2号の「公益目的事業を行うのに必要な」「技術的能力」とは、事業実施のための技術、専門的人材や設備などの能力の確保とする。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 09:00:15

例えば検査検定事業においては、人員や検査機器の能力の水準の設定とその確保が「公益目的事業のチェックポイント」に掲げられていることから、本号の技術的能力との関係において、当該チェックポイントを満たすことが必要となる。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 09:15:06

法人の中核的事業においてチェックポイントで掲げられた技術的能力が欠如していると判断される場合には、公益法人として不認定となることもありうる。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 09:30:05

事業を行うに当たり法令上許認可等を必要とする場合においては、認定法第7条第2項第3号の「書類」の提出をもって技術的能力を確認する。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 09:45:06

「技術的能力」は、法人自らが全てを保有していることを求めてはいないが、実態として自らが当該事業を実施しているとは評価されない程度にまで事業に必要な資源を外部に依存しているときには、技術的能力を備えていないと判断される場合もありうる。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 10:15:06

公法協「はやわかり」2 「経理的基礎」とは、A:財政基盤の明確化 B:経理処理、財産管理の適正性 C:情報開示の適正性 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 11:17:37

認定法第5条第3号 その事業を行うに当たり、社員、評議員、理事、監事、使用人その他の政令で定める当該法人の関係者に対し特別の利益を与えない。 http://bit.ly/htjYeZ"
posted at 11:19:41

公法協「はやわかり」3 事業を行うにあたり、社員・役員・使用人その他の法人関係者等、特定の者に特別の利益を与える事業を行わないこと。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 11:25:03

公法協「はやわかり」3 「法人関係者」とは、社団法人への基金お拠出者、財団法人お設立者およびそれぞれの配偶者や三親等内の親族等が当たります。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 11:40:02

大分県220929資料3 法人関係者に特別な利益を与えない。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 11:45:02

認定法第5条第4号 その事業を行うに当たり、株式会社、営利事業を営む者、特定の個人、団体の利益を図る活動を行うものとして政令で定める者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わない。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 11:55:02

認定法第5条第4号 ただし、公益法人に対し、当該公益法人が行う公益目的事業のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合は、この限りでない。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 12:00:03

公法協「はやわかり」4 事業を行うにあたり、営利事業を営む者、特定の個人、団体の利益を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与えないこと。但し、公益法人に対する公益目的事業のために行う寄附その他の特別利益は、これに当たらない。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 12:10:02

大分県220929資料4 営利事業者に特別な利益を与えない。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 12:20:03

認定法第5条第3、4号の「特別の利益」とは、利益を与える個人又は団体の選定や利益の規模が、事業の内容や実施方法等具体的事情に即し、社会通念に照らして合理性を欠く不相当な利益の供与その他の優遇がこれに当たる。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 12:35:02

認定法第5条第3、4号においては、寄附を行うことが直ちに特別の利益に該当するものではない。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 12:50:03

認定法第5条第3、4号の「その事業を行うに当たり」とは、公益目的事業の実施に係る場合に限られない。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 13:00:04

認定後においては、確定的に利益が移転するに至らなくとも、そのおそれがあると認められる場合には報告徴収(認定法第27 条第1項)を求めうる。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 13:15:02

認定法第5条第5号 投機的な取引、高利の融資その他の事業であって、公益法人の社会的信用を維持する上でふさわしくないものとして政令で定めるもの又は公序良俗を害するおそれのある事業を行わない。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 13:30:02

公法協「はやわかり」5 投機的な取引、高利の融資事業その他の公益法人にふさわしくない事業又は公序良俗に反するおそれのある事業を行わないこと。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 13:45:02

大分県220929資料5 株取引や高利の融資などは行わない。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 14:00:03

認定令第3条第1号の「投機的な取引を行う事業」に該当するかどうかは、取引の規模、内容等具体的事情によるが、例えばポートフォリオ運用の一環として行う公開市場等を通じる証券投資等はこれに該当しない。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 14:15:02