@ko_eki 公益法人制度改革まとめ FAQよくある質問より問Ⅰ関連 その1

問Ⅰ−1−①公益法人制度改革最大の目的のひとつは、「民による公益の増進」です。公益目的事業を費用で計って50%以上行う公益社団・財団法人はもちろんのこと、非営利部門に属する一般社団・財団法人も「民による公益」の重要な担い手と考えます。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 09:00:11

問Ⅰ−1−①公益認定を受けるかどうかは、法人の自主的な判断に任されています。公益目的事業を行う一般社団・財団法人は、行政庁の認定を受けることができるとされていますが、公益認定の申請を行うことは義務ではありません。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 09:20:02

問Ⅰ−1−①一般社団法人・財団法人が行う事業には制限がなく、一般社団・財団法人は原則として行政庁の監督なしに自律的な法人運営を行うことができます。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 09:40:02

問Ⅰ−1−①もちろん公益目的事業を行っていただくことは何ら差し支えなく、事業全体の中での割合の如何にかかわらず、公益目的事業を積極的に行っていただきたいと考えています。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 10:00:03

問Ⅰ−1−②「公益社団・財団法人の実施できる事業」適法であれば制限なし。ただし、公益目的事業を費用で計って50%以上の比率で実施する必要あり。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 10:20:04

問Ⅰ−1−②「公益社団・財産法人の遵守事項」一般社団・財団法人法収支相償、公益目的事業比率50%以上、遊休財産規制、一定の財産の公益目的事業への使用・処分、理事等の報酬等の支給基準の公表、財産目録等の備置・閲覧・行政庁への提出等。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 10:40:02

問Ⅰ−1−②「公益社団・財団法人の監督」行政庁(委員会)による報告徴収、立入検査、勧告・命令、認定の取消しあり。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 11:00:05

問Ⅰ−1−②「公益社団・財団法人の税制」すべての公益社団・財団法人が特定公益増進法人となり、認定法上の公益目的事業は法人税法上の収益事業から除外され非課税となるなどの措置が定められている。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 11:20:02

問Ⅰ−1−②「一般社団・財団法人の実施できる事業」適法であれば制限なし。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 11:40:03

問Ⅰ−1−②「一般社団・財団法人の遵守事項」一般社団・財団法人法の規律のみ。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 12:00:03

問Ⅰ−1−②「一般社団・財団法人の監督」業務・運営全体についての一律的監督なし。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 12:20:03

問Ⅰ−1−②「一般社団・財団法人の税制」一部について収益事業のみに課税するなどの措置が定められている。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 12:40:03

問Ⅰ−1−②公益目的支出計画を実施している一般社団・財団法人については、計画に定めた事業を確実に実施する必要があります。また、公益目的支出計画の確実な実施を確保するために必要な範囲内で整備法に基づく行政庁の監督が行われます。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 13:00:03

問Ⅰ−1−②公益社団・財団法人は、行政庁の監督の下、税制上の優遇措置を多く受けつつ主に公益目的事業を実施していきたい法人が選択するのに向いていると考えられる。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 13:20:02

問Ⅰ−1−②一般社団・財団法人は、比較的自由な立場で、非営利部門において、可能な範囲で公益目的事業を含む様々な事業を実施していきたい法人が選択するのに向いていると考えられる。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 13:40:01

問Ⅰ−1−③特例民法法人は基本的には現行の公益法人と変わりません。(1)直ちに定款の内容、法人の機関、登記等を変更する必要はありません。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 14:00:03

問Ⅰ−1−③特例民法法人は基本的には現行の公益法人と変わりません。(2)名称はこれまでどおり(「社団法人〜」、「財団法人〜」)でかまいません。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 14:20:01

問Ⅰ−1−③特例民法法人は基本的には現行の公益法人と変わりません。(3)新制度の法人に移行するまでの間は、これまでの所管官庁(旧主務官庁)が監督します。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 14:40:02

問Ⅰ−1−③特例民法法人は基本的には現行の公益法人と変わりません。(4)決算公告の義務はなく、旧主務官庁の指導監督によるディスクロージャーを継続します。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 15:00:03

問Ⅰ−1−③特例民法法人は基本的には現行の公益法人と変わりません。(5)特例財団法人は、純資産の総額が300万円未満でも存続できます。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 15:20:02

問Ⅰ−1−③特例民法法人は、新制度の法人に移行する前に、次のとおり一般社団・財団法人法の機関を置くことができます。(1)特例社団法人:理事会、会計監査人 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 15:40:02

問Ⅰ−1−③特例民法法人は、新制度の法人に移行する前に、次のとおり一般社団・財団法人法の機関を置くことができます。(2)特例財団法人:評議員評議員会、理事会、会計監査人 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 16:00:02

問Ⅰ−1−③新制度の法人に移行する前に、特例社団法人は、新制度の基金一般社団・財団法人法第131条の基金)を募集することができます。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 16:20:02

問Ⅰ−1−③特例民法法人は、特例民法法人とのみ合併することができます。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 16:40:02

民法の登記事項のうち、①資産の総額、②出資の方法を定めたときはその方法については、特例民法法人の登記事項とはされていませんので、新法施行日以降、資産の総額に変更を生じ、又は出資の方法を変更しても、変更登記申請は必要ありません。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 17:00:02

問Ⅰ−1−④一般法人への移行申請をする場合は、旧主務官庁に法人設立の許可の取消申請をする必要はありません。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 17:20:02

問Ⅰ−1−④移行認可を受けた特例民法法人は、特例民法法人の解散の登記と一般社団(財団)法人の設立の登記をすることになります。この登記をしたときには、遅滞なく行政庁と旧主務官庁にその旨を届け出ることが必要です。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 17:40:02

問Ⅰ−1−④解散の登記と設立登記とありますが、これは登記制度において、旧法人登記簿から新法人登記簿に転記する際に「解散・設立」という手続を踏むものであり、実際に解散行為、設立行為があるわけではありません。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 18:00:04

問Ⅰ−1−④したがって、法人は移行の登記の前後において、名称等は変更されますが、法人としては同一性を持って存続することになります。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 18:20:02

問Ⅰ−1−⑤非営利部門の任意団体が、そのまま任意団体として活動を続けるか、一般社団・財団法人となって法人格を取得するかどうか、一般社団法人が公益認定を受け公益社団・財団法人となるかどうかは、当該団体の判断に任されています。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 18:40:02

問Ⅰ−1−⑥法人格のない団体が一般社団・財団法人になりたい場合は、一般法人法の規定に従い定款を作成し、公証人の認証を受け、設立時の理事、監事(及び会計監査人)を選任します。その上で、主たる事務所の所在地において設立登記をします。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 19:00:03

問Ⅰ−1−⑥公益法人は、公益認定を受けた一般社団・財団法人ですので、公益認定の申請に当たっては、まずは一般社団・財団法人としての設立の登記を済ませておかなければなりません。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 19:20:01

問Ⅰ‐1‐⑦一般社団法人の設立には、定款を、その社員になろうとする者(設立時社員)が共同して作成しなければなりません。ここで、「共同して」とは、「2人以上で」という意味ですので、設立時の社員は必ず2名以上必要となります。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 19:40:02

問Ⅰ‐1‐⑦設立後においては、社員が1人となったことは解散原因とはされておらず、社員が欠けたこと(零となったこと)を解散原因としています。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 20:00:03

問Ⅰ‐1‐⑧新たに一般財団法人を設立する場合の設立者は、1人以上であれば何人でもかまいません。設立者が2人以上いる場合には、その全員で定款を作成し、署名することになります(記名押印も可)。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 20:20:02

問Ⅰ‐1‐⑧財産の拠出をしないで設立者となることはできないため、設立者が複数いる場合には、必ずその全員が財産の拠出をする必要があります http://bit.ly/gt70Jf
posted at 20:40:02

問Ⅰ‐1‐⑧遺言による設立(一般社団・財団法人法第152条第2項)については、複数人が共同ですることはできないと考えられます。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 21:00:04