@ko_eki 公益法人制度改革まとめ 1月27日分〜認定法第5条第2号〜

認定法第5条第2号 公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 22:43:46

公法協「はやわかり」2 公益目的事業実施に必要な経理的基礎・技術的能力を有すること。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 22:44:26

大分県220929資料2 公益目的事業を実施できる能力があること。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 22:44:56

GL「公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎」とは、①財政基盤の明確化、②経理処理、財産管理の適正性、③情報開示の適正性とする。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 22:46:14

「財政基盤の明確化」① 貸借対照表、収支(損益)予算書等より、財務状態を確認し、法人の事業規模を踏まえ、必要に応じて今後の財務の見通しについて追加的に説明を求める。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 22:46:36

「財政基盤の明確化」② 寄附金収入については、寄付金の大口拠出上位5者の見込み、会費収入については積算の根拠、借入れの予定があればその計画について、情報を求め、法人の規模に見合った事業実施のための収入が適切に見積もられているか確認する。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 22:47:05

経理処理・財産管理の適正性」財産の管理、運用について法人の役員が適切に関与すること、開示情報や行政庁への提出資料の基礎として十分な会計帳簿を備え付けること、不適正な経理を行わないこととする。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 22:47:26

法人が備え付ける会計帳簿は、事業の実態に応じ法人により異なるが、区分経理が求められる場合には、帳簿から経理区分が判別できるようにする。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 22:47:48

法人が備え付ける会計帳簿には、仕訳帳、総勘定元帳、予算の管理に必要な帳簿、償却資産その他の資産台帳、得意先元帳、仕入先元帳等の補助簿が考えられる。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 23:00:05

「不適正な経理」とは、法人の支出に使途不明金があるもの、会計帳簿に虚偽の記載があるものその他の不適正な経理とする。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 23:15:02

「情報開示の適正性」①-1 外部監査を受けているか、そうでない場合には費用及び損失の額又は収益の額が1億円以上の法人については監事(2人以上の場合は少なくとも1名)を公認会計士又は税理士が務めること http://bit.ly/htjYeZ
posted at 23:30:04

「情報開示の適正性」①-2当該額が1億円未満の法人については営利又は非営利法人の経理事務を例えば5年以上従事した者等が監事(2人以上の場合は少なくとも1名)を務めることが確認されれば、適切に情報開示が行われるものとして取り扱う。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 23:45:03

「情報開示の適正性」② 上記①は、これを法人に義務付けるものではなく、このような体制にない法人においては、公認会計士、税理士又はその他の経理事務の精通者が法人の情報開示にどのように関与するのかの説明をもとに、個別に判断する。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 23:55:07