@ko_eki 公益法人制度改革まとめ 1月17日分〜認定法第5条第1号〜

認定法第5条第1号 公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであること。 
posted at 23:08:38

公法協「はやわかり」1 別表に掲げる事業を行い、不特定多数の者の利益の増進に寄与することを主たる目的とすること。
posted at 23:09:02

大分県220929資料」1 法律が定める事業であって不特定多数の者の利益の増進に寄与する事業
posted at 23:09:38

GL 認定法第5条第1号の「主たる目的とするものであること」とは、法人が、認定法第2条第4号で定義される「公益目的事業」の実施を主たる目的とすると言うことである。定款で定める法人の事業又は目的に根拠がない事業は、公益目的事業として認められないことがありうる。
posted at 23:12:24

GL 申請時には、認定法第5条第8号の公益目的事業費率の見込みが50%以上であれば認定法第5条第1号は満たすものと判断する。
posted at 23:13:38