@ko_eki 公益法人制度改革まとめ 公益目的事業財産〜その1〜

―2月1日分ガイドラインのまとめ―

【認定法18条関係】法人が受けた財産が、「寄附を受けた財産」、「公益目的事業に係る活動の対価として得た財産」のいずれに該当するかについては、その名目を問わず、受け入れた法人における当該財産の実質に応じて区分する。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 08:30:14

認定法第18条第1号、第2号括弧書きの「公益目的事業以外のために使用すべき旨を定めたもの」については、法人が受けた財産の一部について公益目的事業以外への使用が定められている場合も含まれる。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 09:00:51

【認定法18条関係】「公益目的事業以外のために使用すべき旨を定めたもの」については、使途が個別具体的に定められている必要はないが、「一部」を使用する旨を定める場合には、「一部」について具体性をもって定められる必要がある。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 09:30:24

【認定法18条関係】認定規則第26条第1号の「徴収した経費」については、その徴収に当たり公益目的事業以外のために使用すべき旨、定められているものの額に相当する財産は、公益目的事業財産には含まれない。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 10:00:44

【認定法18条関係】徴収に当たっての、例えば、「法人の運営に充てるため」のような一般的な定めは、「その徴収に当たり使途が定められていないもの」とする。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 10:30:17

【認定法18条関係】一部を公益目的事業以外のために使用する旨を定める際には、「○割」、「○分の1」程度には、その「一部」について具体性をもって定められる必要がある。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 11:00:02

【認定法18条関係】経費徴収の根拠は定款の定めに基づくことが必要であるが、具体的な使途については理事会決議に基づく内部規定に委任が可能である。この場合、行政庁には、当該規定は定款の一部とみなし、提出、届出を行う。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 11:30:01

【認定法18条関係】社団法人において、会員の中から選挙によって選ばれた者のみを社員とする場合の社員以外の会員が支払う会費は、社員から徴収する経費に準じて公益目的事業財産の額を計算する。返還を予定しない入会金についても同様である。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 12:00:38

【認定法18条関係】公益目的事業のみを実施する法人は、寄附を受けた財産や公益目的事業に係る活動の対価として得た財産のうち、適正な範囲内の管理費相当額については、公益目的事業財産には含まれないものと整理することができる。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 12:30:00

【認定法18条関係】公益目的事業以外のために使用する寄附金、経費収入等については、受け入れの際の指定された使途に応じ、管理業務に関する会計又は収益事業等に関する会計の区分に直接収益計上する。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 13:00:26