@ko_eki 公益法人制度改革まとめ 認定法第5条14〜18号

―1月31日分のまとめ―

認定法第5条第14号イ 一般社団法人にあっては、社員の資格の得喪に関して、当該法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをする条件その他の不当な条件を付していないこと。
posted at 09:00:21

認定法第5条第14号ロ(1) 一般社団法人にあっては、社員の議決権に関する定款の定めがある場合には、社員の議決権に関して、当該法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをしないこと。
posted at 09:20:03

認定法第5条第14号ロ(2)一般社団法人にあっては、社員の議決権に関する定款の定めがある場合には、社員の議決権に関して、社員が当該法人に対して提供した金銭その他の財産の価額に応じて異なる取扱いを行わないこと。
posted at 09:40:02

認定法第5条第14号ハ 一般社団法人にあっては、理事会を置いているものであること。
posted at 10:00:18

公法協「はやわかり」14-1 一般社団法人の社員・機関が次に該当すること。1社員の資格の得喪に不当な差別的条件を付さない。2議決権の数、議決権行使等において不当に差別的取扱いをしない。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 10:20:03

公法協「はやわかり」14-2 一般社団法人の社員・機関が次に該当すること。3議決権に関し社員の提供する金銭・財産の価格に応じない。4理事会を設置すること。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 10:40:01

大分県220929資料14 社団法人は、社員資格について公平である。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 11:00:06

認定法第5条第14号イの「社員の資格の得喪」に関する定款の定めにおいて「不当な条件」を付しているかどうかについては、社会通念にしたがい判断する。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 11:20:01

当該法人の目的、事業内容に照らして当該条件に合理的な関連性及び必要性があれば、不当な条件には該当しない。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 11:40:03

専門性の高い事業活動を行っている法人において、その専門性の維持、向上を図ることが法人の目的に照らして必要であり、合理的な範囲で社員資格を一定の有資格者等に限定したり、理事会の承認等の要件を付したりすることは、不当な条件に該当しない。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 12:00:26

認定法第5条第15号 他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の内閣府令で定める財産を保有していないこと。ただし、当該財産の保有によって他の団体の事業活動を実質的に支配するおそれがない場合は、この限りでない。 
posted at 12:20:01

公法協「はやわかり」15 他の団体の支配が可能となる株式等を保有しないこと。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 12:40:01

大分県220929資料15 相手を支配できるだけの株は待たない。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 13:00:13

「認定法第5条第15号関係」ある株式会社の議決権の過半数の株式を保有している場合には、例えば無議決権株にするか議決権を含めて受託者に信託することにより、本基準を満たすことが可能である。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 13:20:02

認定法第5条第16号 公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産があるときは、その旨並びにその維持及び処分の制限について、必要な事項を定款で定めていること。
posted at 13:40:01

公法協「はやわかり」16 公益目的事業に不可欠な特定財産がある場合、その維持・処分制限を定款で規定すること。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 14:00:11

大分県220929資料16 公益目的事業に不可欠な財産は定款に明記して処分制限を付ける。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 14:20:03

認定法第5条第16号の「公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産」(以下「不可欠特定財産」)は、法人の目的、事業と密接不可分な関係にあり、当該法人が保有、使用することに意義がある特定の財産をさす。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 14:40:01

「不可欠特定財産」一定の目的の下に収集、展示され、再収集が困難な美術館の美術品や、歴史的文化的価値があり、再生不可能な建造物等が該当する。事業に係る不可欠特定財産がある場合には、全て申請時にその旨を定めておく必要がある。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 15:00:04

財団法人における不可欠特定財産に係る定款の定めは、基本財産としての定め(一般社団・財団法人法第172条第2項)も兼ね備えるものとする。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 15:20:01

一般社団法人においては、基本財産に関する法令上の定めはないが、不可欠特定財産がある場合には、計算書類上、基本財産として表示する。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 15:40:01

不可欠特定財産と定めても、結果として公益目的事業以外の事業の用に供されていたり、不可欠特定であるとは認められなかった場合には、当該財産は不可欠特定財産とはならないので、公益認定申請書においてどの事業の用に供するか明らかにする必要がある。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 16:00:02

財産目録には、基本財産かつ不可欠特定財産である旨、また公益認定前に取得した財産については、その旨もあわせて記載する。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 16:20:01

金融資産や通常の土地・建物は、処分又は他目的への利用の可能性などから必ずしも上記のような不可欠特定という性質はないと考えられることから、法人において基本財産として定めることは可能であるが、不可欠特定財産には該当しない。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 16:40:01

認定法第5条第17号 公益認定の取消処分を受けた場合、公益目的取得財産残額があるときは、その財産を公益認定取消の日から一カ月以内に類似の事業を目的とする他の公益法人、次に掲げる法人、国、地方公共団体に贈与する旨を定款で定めていること。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 17:00:07

認定法第5条第17号 合併により法人が消滅する場合、公益目的取得財産残額があるときは、相当する額の財産を合併の日から一カ月以内に類似の事業を目的とする他の公益法人、次に掲げる法人、国、地方公共団体に贈与する旨を定款で定めていること。
posted at 17:20:02

認定法第5条第17号 「次に掲げる法人」イ:学校法人、ロ:社会福祉法人、ハ:更生保護法人、ニ:独立行政法人、ホ:国立大学法人又は大学共同利用機関法人、ヘ:地方独立行政法人 、ト:その他政令で定める法人
posted at 17:40:01

公法協「はやわかり」17 公益認定取り消し又は合併により消滅する場合、公益目的取得財産残額を類似の公益団体、国地方公共団体へ1ヵ月以内に贈与する旨定款で規定すること。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 18:00:14

大分県220929資料17 認定取消の場合は財産を1月以内に他の公益法人などに贈与する。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 18:20:02

認定法第5条第18号 清算をする場合において残余財産を類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは前号イからトまでに掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させる旨を定款で定めていること。
posted at 18:40:01

公法協「はやわかり」18 清算の場合、残余財産を類似の公益団体、国・地方公共団体に贈与する旨を定款で規定すること。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 19:00:20

大分県220929資料18 解散した後の残余財産は他の公益法人などに帰属させる。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 19:20:01

認定法第5条第17号の定款の定めは、申請時には、第17号に掲げる者とのみ定めることで足る。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 19:40:01