@ko_eki 公益法人制度改革まとめ 1月11日分のツイート〜その1〜

法人法第106条:監事がその職務の執行について監事設置一般社団法人に対して次に掲げる請求をしたときは、当該監事設置一般社団法人は、当該請求に係る費用又は債務が当該監事の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。22/12/22
posted at 22:47:20

そして、同条第106条第1号〜第3号には、一、費用の前払の請求 二、支出した費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求 三、負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の提供)の請求とあります。
posted at 22:47:41

どこかで見たような言い回しです・・・ありました。民法第649条:委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
posted at 22:48:12

そして、第650条第1項:受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる、とあります。
posted at 22:48:26

さらに、同条第2項:受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。(後段略)とあります。同じですね。
posted at 22:48:40

では、法人法の中に民法の条文を盛り込んであるということでしょうか、どこにあるのでしょうか・・・ありました。法人法第64条:一般社団法人と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
posted at 22:48:57

最後に、先の法人法第64条:一般社団法人と役員及び会計監査人との関係は〜とありますが、監事は役員なのでしょうか、規定条文はあるのでしょうか?
posted at 22:49:12

ありました。法人法第63条: 役員(理事及び監事をいう。以下この款において同じ。)及び会計監査人は〜(以下略)。監事は役員なのですね。これでつながりました。
posted at 22:49:31