@ko_eki 公益法人制度改革まとめ 1月10日分のツイート

特例民法法人が一般法人へ移行認可をする場合も、各種事業を、公益目的事業、継続事業に事業仕分けする必要がある。その際に注意が必要なのは、認可後には継続事業の追加は認められないということ。これを念頭において事業仕分けしなければならない。22/12/18
posted at 09:32:35

むしろ税制に関しては、「認定」より「認可」の方が強く意識する必要がある。RT : 特例民法法人は、「認定」又は「認可」どちらに向かうにしても税法を意識することを忘れてはならない。
posted at 09:33:39

民法法人の機関と、新公益法人制度における機関はその権限と義務において大幅に変わってきますので注意が必要になります。また、法律の根拠が変わります。22/12/19
posted at 09:34:06

機関設計やガバナンスにおいて、民法法人は、主務官庁の指導監督基準に依るところが大きかったのですが、新制度では明確に法定されることとなりました。役員任期も(計算方法を含め)変わります。
posted at 09:34:24

一般移行認可申請の肝は当然のことですが、「公益目的支出計画」の作成。これはただ作ればいいって話ではない。"確実に実施すると見込まれること"が大切。割と一筋縄ではいかない話。
posted at 09:35:24

はい。結局移行認可も肝は公益目的事業だと思います。 RT : ポイントは、移行認可だけど「公益目的事業」ですかね。RT : 実施事業が共益事業しかない特例民法法人が一般移行認可申請に向かう!果たしてどうすれば?
posted at 09:37:48

【一般移行認可】「公益目的財産額」=貸借対照表の純資産の部の額+時価評価資産の時価と帳簿価格との差額+基金の額+その他支出又は保全が義務付けられているものの額。三番目と四番目は通常はないはず。その理由はまた後日。22/12/20
posted at 09:38:26

状況次第では「自分達も組織変更を検討」ってことかな? RT : 月刊公益法人12月号の「特例民法法人白書の背景と意義」にある「認定作業の動向にNPO関係者も注目している」との記述が、興味をひかれた。
posted at 09:40:03

公益法人制度では、理事会の代理出席は認められなくなります。ですので、移行に際しては、現実に理事会に出席することができる理事さんの人選という点もポイントになってきます。
posted at 09:43:23

新制度において、理事会の現実出席が要求されるとしても、どうしても多くの理事さんが出席出来ないような、非常に忙しい時もあると思います。そのような時は、理事会の決議の省略といった方策が考えられます(法人法第96条)。
posted at 09:43:49

理事会の決議の省略は、先の通り、法人法第96条に規定されています。要件は厳格です。理事の全員が、書面または電磁的記録により同意の意思表示を行わなくてはなりません。口頭で同意の意思表示はできないので、注意が必要となります。
posted at 09:44:26

評議員は、個人的な能力や識見、資質をかわれて財団法人から委任を受けた人達です。ですから、現実に評議員会に出席して議論し、議決をすることが求められているのです。同様の趣旨から、書面や電子メールによる決議、持ち回り決議等もする事は出来ません。
posted at 09:44:44

【一般移行認可】公益目的支出計画の策定趣旨は、一般法人への移行が、特例民法法人解散→一般法人の設立という意味があることに起因する。つまり、解散した場合における残余財産の分配≒公益目的支出計画と解釈するのが妥当。解散法人の残余財産は類似の公益目的に支出しなければならないですから。
posted at 09:49:17

簡単に言うと「今まで公益の名の下に貯め込んだ財産は公益のためにしか使えません。」という趣旨。RT : 【一般移行認可】公益目的支出計画の策定趣旨は、特例民法法人解散→一般法人の設立に起因。解散した場合における残余財産の分配≒公益目的支出計画と解釈。22/12/21
posted at 09:49:45

【一般移行認可】公益目的財産額から控除できるものに「その他支出又は保全が義務づけられているもの」がありますが、これは「法令等により将来の支出又は不慮の支出に備えて設定することが要請されているもの」のこと。ですから”引当金”はこれにあたらないのが基本。
posted at 09:50:26

公益目的支出計画において「確実に実施されること」とは、債務超過法人にならないという趣旨が含まれます。一方、実施事業等においては赤字を出すことを求められているのですから、この矛盾に対応しなければならない事が大きな課題と言えます。22/12/22
posted at 09:52:48

当然の話ですが、公益目的財産額が0またはマイナスの法人は、公益目的支出計画を作成する必要はありません。ただし、この場合は別の大きな問題が発生してくる可能性がありますね。
posted at 09:53:17

移行するとはいえ、公益法人に収益事業をやれという計画…矛盾しているような話です。RT : 実施事業の赤字を補填できる収益事業をやれってことになりますよねえ。RT : 公益目的支出計画においては実施事業等で赤字を出すことを求められている。
posted at 09:54:29

例えば十分な会費収入等があるようなケースでは対応可能ですが、そういった法人がどれだけあるのかは疑問です。RT : 公益目的支出計画においては実施事業等において赤字を出す事を求められている。
posted at 09:55:44

時価評価差額などによるマイナスのケースもあると思いますが、基本的には仰る通りかと。RT : そもそも存続の危機ですよねえ。ウルトラCというわけではないですが、「公益認定へ行こう!」ですかねえ。 RT :公益目的財産額マイナス法人の別の問題
posted at 09:59:21