@ko_eki 公益法人制度改革まとめ 1月7日分のツイート

公益認定申請における別紙2の作成。「〇〇事業は公益事業です」説得力を持った表現ができるかが肝だと思います。22年12月2日
posted at 22:08:36

いわゆる公益法人関連三法(一般法・認定法・整備法)の正式名称はとても長ったらしいです。このことは、他の法律にも当てはまります。ですから、法律関係の書籍では冒頭の凡例において長い正式名称を略し、短縮したものを本文中で使用していきます。22年12月2日
posted at 22:09:06

法人法(一般社団・財団法)=一般社団法人及び一般財団法人に関する法律。認定法=公益社団法人及び公益財団法人に関する法律。整備法=一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律。22年12月2日
posted at 22:09:40

先のいわゆる公益法人関連三法の他にも、各施行令や施行規則といったものが関わってきます。大まかに、施行令=政令=内閣が出す命令、施行規則=省令=省庁が出す命令、このようにとらえたら良いでしょう。22年12月2日
posted at 22:10:01

公益認定申請における別紙2作成ヒント:公益事業により直接的に利益を受ける存在と最終的に利益を受ける存在の関係性を考える。22年12月2日
posted at 22:10:26

新規設立の公益・一般法人は別段、移行予定の特例民法法人一般社団・財団法人法(法人法)第2節の社員総則(第26条)からのスタートですね。法人の骨組みたる機関から始まります。22年12月2日
posted at 22:10:55

公益法人関連三法には会社法と同様の趣旨の規定が多く盛り込まれています。特に機関設計やガバナンスに多いです。しかも、公益法人の分野は司法書士試験の出題範囲でもあります。22年12月2日
posted at 22:11:41

公益認定申請における別紙2作成のポイント:営利競合事業については、利益を追求したら絶対に出来ない事業である旨を徹底的に説明する。22年12月2日
posted at 22:12:05

特例財団法人の最初の評議員の選任方法に戸惑う方々が結構いらっしゃるようです。22年12月2日
posted at 22:12:45

社団法人の社員総会は理事が招集することが原則ですが(法人法第36条3項)、一定の議決権を有する社員も招集することが出来ます(同法第37条第1項)。さらに、裁判所の許可を経て招集する方法もあります(同条第2項)。22年12月2日
posted at 22:14:23

社員総会の招集に際しては、社員に通知をしなくてはなりませんが(法人法第39条)、社員全員の同意があるときは、招集通知は省略できます(同法第40条)。ただし、書面による議決権行使や、電磁的方法による議決権行使を認める場合は、この省略は出来ません(同法第40条但)。22年12月2日
posted at 22:14:52

社員総会の議事については、法務省令の定めるところにより、議事録を作成しなければなりません(法人法第57条)。この法務省令というのが、一般社団・財団法人法施行規則のことになります(施行規則第11条)。22年12月2日
posted at 22:15:10

社員総会の議決権は原則1人一議決権ですが(法人法第48条)、例えば、会費納入額によって議決権に差をつけることも出来ます(同条但)。ところが、公益法人はそうは行かないのです(認定法第5条第14号イ、ロ)。22年12月2日
posted at 22:15:33

社員総会における決議事項は、理事会設置型法人と非設置型法人とでは差異がありますので注意が必要です(法人法第35条第2項)。22年12月3日
posted at 22:15:59