移行に伴う支部会計の取扱いについて

1月1日付で公益法人informationに「委員会だより(その5)」が掲載されました。
その中の7ページに移行に伴う支部の取扱いが記載されています。
今まで支部会計を分離していた法人にとっては「会計の合算」が大きな頭痛の種でした。

【質問3】
当社団法人○○協会では法人格を異にする団体を有し、本部たる○○協会が連携して事業を行うこととしていますが、移行認定後は、法人格を異にする団体は「○○協会××支部」を名乗ることはできないと聞きました。

【回答3】
(1) 任意団体や個人を法人の支部として位置づけている場合、移行認定申請に当たっては、その支部は法人の“中”なのか(法人の一部なのか)、それとも“外”なのか(法人格を異にするのか)を整理する必要があります(下図参照)。
(2) 支部を法人の“外”と位置づけた場合でも、法人支部を名乗ることについて、不正目的での名称使用(認定法第9条第5項)に該当しないことが確認できるのであれば、当該支部が「○○協会××支部」を名乗ることは可能です。
※但し、特例社団法人でないものが「社団法人」を、公益社団法人でないものが「公益社団法人」を、その名称に冠することはできません(認定法第9条第4項、整備法第42条第5項・第6項)。
(3) なお、支部を法人の“中”と位置づける場合は、移行認定後、当該支部は「公益社団法人○○協会支部」を名乗ることになります。

今まで会計を分離していた支部は、本部会計と合算しないと支部としての活動が行えないという解釈でしたが、上記の説明によると、公益法人の名を冠しなければ従来どおりの分離会計であっても支部としての活動が可能ということになります。
経費削減により最小限度の人件費で活動を行うことを余儀なくされていた法人にとっては、嬉しい話なのではないでしょうか。

お恥ずかしい話ですが、11月18日にFAQも一部改正されていたようで、同様の記述がありました。

これによって、今後移行認定申請を選択する法人が増えることを期待します。

問?‐1‐?(支部等の組織形態)
現在は人格なき社団を法人の支部と位置づけているものの、本部と支部は別経理にしていますが、引き続き人格なき社団を支部と位置づけて公益認定を申請することはできますか。

3 なお、人格なき社団を定款上、支部と定めずに(=申請法人とは法人格を異にするものと位置づけて)公益認定を受けた場合に、当該支部は?「公益社団法人○○協会××支部」など、公益法人であると誤認されるおそれのある名称を用いることはできませんが(公益法人認定法第9条第4項)、
?不正目的での名称使用(認定法第9条第5項)に該当しないことが確認可能な場合は、「○○協会××支部」など、法人の支部としての名称を名乗ることは可能です。
(補足)?に関し、特例民法法人でないものは、その名称又は商号中に、特例民法法人と誤認されるおそれのある文字を用いることはできないので(整備法第42 条第5項・第6項)、「社団法人○○協会××支部」という名称も不可です。
公益法人認定法
(名称等)
第九条
公益社団法人又は公益財団法人でない者は、その名称又は商号中に、公益社団法人又は公益財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
5 何人も、不正の目的をもって、他の公益社団法人又は公益財団法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
○整備法
(名称に関する特則)
第四十二条
特例社団法人でない者は、その名称又は商号中に、特例社団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
6 特例財団法人でない者は、その名称又は商号中に、特例財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。